起業メモ3
事業をしていく上で気になるのが、事業形態。
そんなことにこだわらずとりあえず世にサービス出してしまったほうが良いのではと思いつつも気になり調べてみました。
今回参考にさせていただいた記事は下記の記事。
選べる形態として、
主に株式会社、合同会社、個人事業主、3つの形態から選ぶことが考えられます。
株式会社のメリット
・厚生年金に加入できて老後に受け取れる年金額が増える
・最高税率が個人事業主より低い
株式会社のデメリット
・設立、維持コストがかかる。必要な書類や登記費用を準備しなければならない。開業後も、帳簿の制作や決算公告などが義務づけられているため、個人事業主より経理関係の負担が増える。さらに会社を畳むときにも費用がかかる。
合同会社のメリット
・経営者間で利益分配を自由に決められる
・株式会社と同様に、厚生年金や税制の優遇も受けられる
・株主総会を行う必要がないため、スピーディーに意志決定ができる
合同会社のデメリット
・合同会社も法人の一種。出資者イコール社員となり、株式を発行しないので上場はできない。
・決算公告の義務がないためランニングコストが低い
・経営者間で利益分配を自由に決められる
・株式会社より社会的信用度は低い
個人事業主のメリット
・すぐに開業でき、経理関係も簡易申告で済むなど、法人に比べ各種手続きが簡単。
個人事業主のデメリット
・株式会社や合同会社にあるような社会的信用は低くなる。融資が受けづらいだけでなく「法人としか取引をしない」企業もあるほど。
・累進課税が適用される。法人税が最大22.5%なのに対し、課税所得900万円以上では40%の所得税が課せられる。
・無限責任である。 株式会社や合同会社は有限責任のため、出資分以上の損失を負うことはない。一方で個人事業主は、事業の負債のすべてを個人が負わなければいけないため、金額によっては個人の資産を処分するケースもある。
とのことで、やっぱり税金が絡んでくるのですね。
株式会社設立には約30万ほどのお金がかかるようで、純粋に節税だけを目的にするならば当面は合同会社でも良いかなと思いました。
個人事業主も青色申告と白色申告でまた変わってくるようなのでそのあたりも調べたいと思います。
また資本金が1,000万円未満の場合、第1期目が消費税の免税事業者となります。1年間免税の恩恵を受けるためには「決算日」を慎重に決め、その日から逆算して第1期目が最も長くなるように(4/1創業であれば3/31決算のように)会社設立日を設定するのが良い
こういったところもやはり知らないと大きな差を生むので知っておいて損はないですね。今のところ資本金1,000万なんて大金用意できそうもありませんが。
あとは助成金の条件も調べてみて、一番ベストな起業の仕方を考えたいと思います。